青色申告承認申請書の書き方

個人事業主やフリーランスは期末に確定申告をする必要があります。
青色申告、白色申告となんとなく名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
今回は節税のメリットがある青色申告について、記載法を含めてご紹介いたします。

青色申告の前に

まず初めに確定申告について簡単にご紹介いたします。

確定申告とは1年間の所得(売上から経費を引いたもの)とそれにかかる税金を計算し、税金を支払う手続きのことです。
会社員であれば企業側で対応し、給与から天引きして税金を納めてもらえるので基本は不要ですが、
個人事業主は、自分で所得や税金の計算をして納付します。

その確定申告には”青色申告”と”白色申告”の2種類があります。

青色申告のメリット

青色申告の最大メリットは最大65万円の特別控除が受けられることです。
特別控除により節税の効果が見られます。
他にも家族に支払う給与を経費にできたり、3年間赤字を繰り越せたりするなど様々な特典があります。
白色申告より帳簿作成が複雑になり、量も増えてしまいますが、
最近は無料の確定申告計算ソフトで自動作成をしてくれるものも増えていますので
青色申告のデメリットも無くなりつつあります。

青色申告を始めるために

青色申告承認申請書の入手

申請書は国税庁のHPまたは税務署窓口で入手できます。

国税庁HP

税務署の所在地などを知りたい方(国税庁HPより)

その他にもe-Taxや青色申告承認申請書を作成できるサービスを利用して作成・提出することも可能です。

提出先

納税地の管轄税務署へ提出します。(窓口・郵送どちらでも可能)
e-Taxの場合、電子で申告も可能です。

提出期限

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までとなります。
※その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2ヶ月以内。)

提出タイミングにもよりますが、開業届と同じタイミングで提出すればまとめて送ることができますのでおすすめです。

青色申告承認申請書記載方法

1)納税地の税務署名、提出日

所轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。
税務署の名称は以下の国税庁の公式サイトで調べることができます。

国税局・税務署を調べる 

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。
国税庁ホームページからも併せてご確認ください。

国税庁ホームページ 

2)納税地

「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。
納税地とは一般的には住所地になります。事業所がある場合も、基本的には現在の住所を記載します。

住所地…生活の本拠
居所地…国内に住所がないが居所がある
事業所等…事業所があれば事業所を納税地にすることも可能

3)上記以外の住所地・事業所等

住所地のほかに、事業を営むためのお店や事務所がある場合は、「事業所等」を選び、こちらに事業所の住所をご記入ください。

4)氏名/生年月日

氏名を記入します。生年月日も記入します。

5)職業

開業届に記載した内容を記載します。

6)屋号

開業届に記載した内容を記載します。

7) 青色申告利用開始年度

青色申告の利用開始する年度を記入します。
和暦で記載します。

8) 事業所または所得の基因となる資産の名称及びその所在地

複数の店舗・事務所がある場合などに記入します。複数オフィスを構えていない場合は空欄で問題ありません。

9) 所得の種類

自身の所得の種類にチェックをつけます。個人事業の所得区分は事業所得となります。

10) 青色申告の取り消しまたは取りやめの履歴

初めて申告する場合は”無”にチェックをつけます。
過去に青色申告承認の取消しを受けたり、取りやめをしたことがある場合はチェックをつけて年月日を記入します。

11) 開業日(本年1月16日以降に開業した場合)

届出を提出する年の1月16日以降に個人事業を新規開業する場合は、開業日を記入します。

12) 相続による事業継承の有無

相続がない場合は”無”にチェックをつけます。
相続で事情継承をした場合は、”有”にチェックをつけた上で、相続開始年月日と、被相続人の氏名を記入します。

13) その他

(1)簿記方式

青色申告で55万円(65万円)の控除を受けたい場合は「複式簿記」に、
10万円控除の場合は「簡易簿記」にチェックを入れます。

(2)備付帳簿名

65万円控除を受けるには、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳にチェックをつけます。
10万円控除の場合は、現金出納帳にチェックをつけます。

(3)その他

特記事項がない限りは空欄で問題ございません。

最後に

これで青色申告を行うための準備が整いました。是非本記事を参考に節税対策をしていただければと思います。

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