開業届の書き方

 

個人事業主として事業をスタートするには、まずはじめに開業届を税務署へ提出する必要があります。
今回個人事業主のエンジニアとしての想定で開業届の記載から提出方法までご紹介いたします。

はじめに:開業届とは

開業届とは個人で事業を始めた事を税務署に知らせるための書類のことです。
会社員の場合、会社側が給料から所得税分を差し引き、納税をしていますが、
個人事業主は所得税を自分で計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を提出すると、税務署は確定申告に必要な情報や書類を事業主に
郵送などで送付します。
そして申告・納税を正しく行なっているか管理します。

提出先

納税地(オフィスが無ければ居住地)を所轄する税務署へ提出します。

期限

事業を開始した日から1ヶ月以内に提出が必要となります。

開業届の取得方法

国税庁の以下ウェブサイトからPDF形式で取得することができます。
A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 

その他にも最寄の税務署、e-Taxでの申請、開業届ソフトで入手、作成ができます。

開業届記入方法

1)納税地の税務署名、提出日

開業届を提出する所轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。
税務署の名称は以下の国税庁の公式サイトで調べることができます。
提出する日付は、「開業日」から1ヵ月以内とされているので注意しましょう。

国税局・税務署を調べる 

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。
国税庁ホームページからも併せてご確認ください。

国税庁ホームページ 

2)納税地

「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。
納税地とは一般的には住所地になります。事業所がある場合も、基本的には現在の住所を記載します。

住所地…生活の本拠
居所地…国内に住所がないが居所がある
事業所等…事業所があれば事業所を納税地にすることも可能

今回は個人事業主で事業所を所持していない想定で住所地に選択を入れております。

3)上記以外の住所地・事業所等

住所地のほかに、事業を営むためのお店や事務所がある場合は、「事業所等」を選び、こちらに事業所の住所をご記入ください。

4)氏名/生年月日

氏名を記入します。生年月日も記入します。

5)個人番号

マイナンバーカード、または通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。

6)職業

職業の欄には特別な決まりはなく、客観的に分かる名称であれば何を書いても構いません。ただし、業種によって、個人事業税が課税されなかったり、税率が異なる点には注意したほうがいいでしょう。業種ごとの税率は、各都道府県の税金に関するページに記載されています。

東京都 個人事業税
神奈川県 個人事業税
千葉県 個人事業税
埼玉県 個人事業税

7)屋号

使用する屋号が決まっていれば、この欄に入力します。必須ではないので空欄でも問題ありません。

8)届出の区分

「開業」を選択し、その他は空欄となります。

9)所得の種類

不動産による所得、山林による所得以外は「事業(農業)所得」になります。
その為、今回は事業(農業)所得を選択しています。

10)開業・廃業等日

開業の事実があった日を記載しましょう。開業した年に青色申告をしたい場合は、開業日から2ヵ月以内(1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで)に、青色申告承認申請書の提出が必要です。開業日から2ヵ月を過ぎて届け出をした場合は、翌年分の確定申告から適用されます。青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出することもできます。

11)事業所等を新増設、移転、廃止した場合

新規開業の場合は記入不要です。

12)廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

新規開業の場合は記入不要です。

13)開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届に伴って、青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書を提出する場合はチェックを入れましょう。

14)事業の概要

職業欄に記入した内容について、より具体的に記載します。
今回はシステム開発と記入します。

15)給与等の支払いの状況

家族従業員(専従者)や、家族以外の従業員(使用人)を雇用する予定がある場合に記入します。

16)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請をすれば年2回にまとめて納めることができます。申請書を提出する場合は、「有」にチェックします。

17)給与支払を開始する年月日

従業員に対して、給与を支払う場合にのみ記入します。すでに支払っている場合はその日付を記入し、予定の場合は支払いを開始する予定日を記入します。

今回は個人事業主を想定しているので空欄にしています。

なお、15)に記載した源泉所得税の納期の特例を支払い開始から受けたい場合は、この支払い開始日の前月までに開業届や申請書を提出するようにしましょう。すでに給与を支払っている場合は、提出した日の翌月に支払う給与分から適用されます。

提出方法

作成した書類を所轄税務署へ郵送します。

最後に

今回は書面での想定で開業届の作成・提出方法をご紹介しましたが、e-TAX等電子でも申請が可能となっております。
電子での提出方法は現在作成中となりますので、完成次第こちらへ展開いたします。

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